看護師の特定行為研修および特定行為の実施について
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当センターでは、より質の高い医療提供を目的として、厚生労働省の指定を受けた看護師特定行為研修を実施しています。
臨床実習では、指導医師の立会いのもと、安全を最優先に実施しており、利用者さんが受ける医療の質が低下することはありません。
また、令和8年度からは、研修を修了した看護師が、医師の指示に基づく手順書に沿って、一定の条件のもと特定行為を行います。
本取り組みでは「包括同意」方式を採用しております。不同意の場合は、担当窓口へお申し出ください。
なお、不同意を理由として、処遇に不利益が生じることは一切ありません。
一方で、状況によっては、迅速な処置が遅れることにより、医療面において不利益を回避することができない場合がありますので、あらかじめご理解くださいますようお願いいたします。
本取り組みの趣旨をご理解いただき、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、こちらをご確認ください。